アベノミクス助成金 高年齢者雇用安定助成金 高年齢者の活用促進コース(兵庫 神戸 姫路 明石 大阪 東京 米子 出雲)活用事例集(アベノミクス助成金第4弾!)
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高年齢者活用促進コース (活用事例集付き:クリックで拡大)
高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施した事業主に対し、助成金を支給
1.支給対象となる事業主
次の①から⑥までのいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
① 雇用保険の適用事業所であること
② 環境整備計画書を提出し、計画認定を受けていること
③ 認定された環境整備計画に基づき、環境整備計画の実施期間内に、
次の(1)から(4)までのいずれかの措置を実施した事業主であること
(1)新分野への進出または職務の再設計による、高齢者の職場または職務の創出
(2)機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善による高年齢者の職場
または職務における就労の機会の拡大
(3)高年齢者の雇用管理制度の導入・見直し
(4)定年の引き上げ等
④ 環境整備計画提出日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、
60歳以上の定年を定めていることおよび65歳以上の定年か継続雇用制度を定めていること
⑤ 支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が
いること
⑥ 高年齢者活用促進措置の実施に必要な許認可等を受けていること
2.高年齢者促進措置の内容
① 新事業分野への進出等
・高年齢が働きやすい事業分野への進出
・既存の職務内容のうち高齢者の就労に向く作業の切り出し(職務の再設計)
② 機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善
・高年齢者が就労可能となるような機械設備、作業方法、作業環境の改善等
③ 高年齢者の雇用管理制度の導入・見直し
・賃金制度、能力評価制度の導入等
・短時間勤務制度・在宅勤務制度の導入等
・専門職制度の導入等
・研修システム、職業能力開発プログラムの開発等
④ 定年の引き上げ等(就業規則等による)
・定年の引き上げ
・定年の定めの廃止
・希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
3.支給対象経費および支給額と100万円のみなし費用
● 支給対象経費
・計画策定経費
・許認可等手続経費
・職務分析、機械設備の購入、改修工事経費
・高年齢者の講習経費
・事務所、機械設備の賃借料
・作業手順書の作成、機械設備の購入、改修工事等の経費
・ソフトウエア開発、備品購入経費
・ソフトウエアまたは備品の賃借料
・専門家(社会保険労務士)への委託費・コンサルタント経費
● 支給額
・上限1,000万円で上記支給対象経費の1/2(中小企業は2/3)の額
・ただし、高年齢者活用促進措置の対象となる、1年以上継続して雇用している60歳以上の雇用保険
被保険者1人につき20万円が上限
● 70歳以上まで働ける制度の導入による、みなし費用
高年齢者活用促進措置の実施に必要な経費のある事業主が、就業規則等により、新たに次のいずれかの措置を実施した場合は措置の実施に100万円の費用を要したものとみなす。
・70歳以上への定年の引上げ
・定年の定めの廃止
・65歳以上への定年の引上げおよび希望者全員を70歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
※ 過去に中小企業定年引上げ等奨励金、継続雇用定着促進助成金、高年齢者職域拡大等助成金、
高年齢者雇用モデル企業助成金、70歳定年引上げ等モデル企業助成金の支給を受けた事業主
に対しては、みなし費用を適用しません。また、企業単位で1回のみの申請となります。