【労働者派遣法】

・特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業区別の廃止(すべて許可制に)

・専門26業務の廃止(派遣労働者個人単位の期間制限(3年)と

派遣先の事業所単位の期間制限(3年、一定の場合に延長可)を創設

・派遣元事業主に対し派遣労働者へ派遣先を提供する等の義務付け