事業主の皆様、明けましておめでとうございます。

良いお正月をお過ごしのことと存知ます。私、真島優子も早速、三社参りに行って参りました! おみくじは、もちろん「大吉」でした〜!

本年も昨年同様に良い年にしたいと考えております!皆様、本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます!

お正月早々ですが、メディアでも話題になった年金法律改正の背景について、まとめたものを掲載致しますね。

 

年金法律改正の背景

現在、我が国の年金制度は、以下のような問題を抱えています。

  • 年金をもらう人(老齢者等)が増えて、払う人(現役世代)が減っているため、年金財政が苦しい
  • 公務員等の年金制度との格差、また生活保護法による給付が年金額を上回るなどの不公平が生じている

 

年金制度の法改正の概要

平成24年8月、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」という名前で法律が改正されました。

文字通り、①財政基盤の強化②最低保障機能の強化を目的とした改正であり、主な改正項目と改正時期は以下の通りです。

 

【1. 受給資格期間の短縮(25年→10年)】

税制抜本改革の施行時期に合わせ、平成27年10月から施行(予定)

【2. 短時間労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大】

平成28年10月から施行(予定)

【3. 産前産後休業中の社会保険料免除】

およそ2年以内に施行(予定)

 

それでは、それぞれの内容について、解説していきます。

【1.受給資格期間の短縮】

受給資格期間とは、「年金をもらえる資格をもつ最低加入期間」を指します。今までは最低25年(※)加入期間が無ければ年金を受給できませんでしたが、今後は最低10年の加入期間が有れば、老齢年金を受給できるようになる予定です。

※免除期間・合算対象期間を含む

 

現在、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、国民年金保険料を過去10年分まで納めることができる「後納制度」があることは、この法律改正を見越したものであると予想できます。

 

ただし、この法律改正は、消費税率引き上げ等の「税制抜本改革の施行」に合わせることになっており、現段階では、改正「予定」となっています。

 

【2. 短時間労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大】

パートタイマーに対する社会保険適用は、以前より議論されていましたが、具体的な「適用要件」は、以下の通りです。

(平成28年10月以降施行の予定)

  • 週20時間以上
  • 月額賃金8.8万円(年収106万円)以上
  •  勤務期間1年以上
  •  従業員501人以上の企業のみ

※現行の適用基準による被保険者数による

中小企業の多くは、人数要件から見て、当面パートタイマーの社会保険加入については適用されない見込みですが、引き続き動向が気になりますね。

 

【3. 産前産後休業中の社会保険料免除】

育児休業期間だけでなく、出産前42日、出産後56日の産前産後休業期間中についても社会保険料が免除となる予定です。

 

以上、年金法律改正の動向について、まとめてみました!

 

皆様、本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます!