事業主の皆様、おはようございます!

 

今朝の神戸は、薄っすらと雪が積もっていますよ〜。何だかワクワクするのは、私だけでしょうか!

 

ここのところ、寒暖の差が激しいので、体調を崩されないようにお気をつけくださいね!

 

さて、今日は年次有給休暇について、Q&A形式で解説致しますね。

 

年次有給休暇、いわゆる「年休」についても正しく理解することにより、経営上の無用の混乱を避けることができる場合があります。

 

おさえておくべき点は、以下の6つの点です!

 

【Q1】従業員10名未満の小規模企業でも、従業員に年次有給休暇を与える必要はありますか?

 

【A1】年次有給休暇制度は、業種・規模に関係なく「全ての」企業の労働者に適用されます。法律で定められた「年休付与要件」を満たした従業員から請求があれば、合理的な理由がない限り年次有給休暇を与える必要があります。

 

【Q2】パートさんにも年次有給休暇を与える必要はありますか?

 

【A2】労働基準法上、パート、アルバイトも労働者であることから、「年休付与要件」を満たした従業員から請求があれば、正社員と同様に年次有給休暇を与えなければなりません。ただし、「①週所定労働時間が30時間未満 」で、「 ②所定労働日数が週4日以下」のパート、アルバイトについては、労働日数に応じて権利として発生する年次有給休暇の日数が少なくなります。

 

【Q3】繁忙期の取得を拒否できますか?

 

【A3】年次有給休暇には、時季指定権と時季変更権があります。

 

時季指定権:従業員が希望する日に取得できる権利
時季変更権:業務の正常な運営の妨げになるため取得日を変更させる権利

 

「業務の正常な運営を妨げるかどうか」は、規模・内容・労働者の担当業務・作業の繁閑・代行者の配置の難易などを考慮して客観的に判断されます。但し、判例も一部を除いては、年次有給休暇の趣旨を考慮した「労働者サイド寄り」のものが多く、注意が必要です。日頃から業務の共有化、標準化を行い、フォロー可能な組織づくりが必要です。

 

【Q4】退職する従業員が退職前に年次有給休暇をまとめて取得することを拒否できますか?

 

【A4】会社は、退職する従業員に対して「時季変更権」を行使することはできないので、法律的には拒否することは困難です。会社の実情をきちんと従業員に伝え、理解を得ることしか方法はないでしょう。

 

【Q5】年次有給休暇を取得した月の皆勤手当を支払う必要はありますか?

 

【A5】労働基準法では、「年次有給休暇の取得に対して不利益に取り扱うと年次有給休暇が取りにくくなる」ことから、不利益な取り扱いが禁止されています。つまり、皆勤手当は支払わなくてはなりません。

 

【Q6】従業員から年次有給休暇を買い上げる事はできますか?

 

【A6】年次有給休暇の目的は「労働義務を免除して労働者がリフレッシュする機会を与えること」ですので、休暇の代わりに買い上げをすることはその趣旨に反します。このことから、有給休暇買い上げは原則として認められません。
ただし、法定の付与日数を上回る有給休暇、または時効を経過した有給休暇については買い上げることも可能です。

 

働く人に関する法律は、たくさんありますので、それぞれポイントだけでも整理して理解しておくと、経営上の無用の混乱を避けることができますよ〜!

 

今回も最後までお読み頂き、感謝申し上げます。