残暑の中にも、夏の終わりを感じるようになってまいりました。
朝夕は、少しずつですが、エアコンのスイッチを切ることも多いですね!
さて、9月は「どうしてもマイナンバー対策」に取り組まざるを得ません。
『何とか間に合う!緊急対策!マイナンバー直前対策!』
緊急!何故かというと、10月になった途端に分かります。
従業員さんから、質問攻めに合うのが人事総務部署の皆さんだからです。
ということで、マイナンバーについての「最新情報」や具体的な質問等々、
フリーコールでもご質問受けています!
今、会社として社員やその家族に対し、やっておかなければならないことを
シリーズでお伝えしていこうと思っています。
☆ 会社がやっておくべきマイナンバー対策!社員への周知! ☆
会社としては事務処理上で、マイナンバーの記載が必要です。
具体的には
① 雇用保険、健康保険、厚生年金の届出書類等に社員のマイナンバーを記載
② 税務署に提出する法定調書等に社員や報酬の支払先などの個人番号を記載
このように、会社は税務関連と社会保険・労働保険関係の届出事務のために、
全社員(パートタイマーさん、アルバイトさんも含む)のマイナンバーの記載を
が求められますが、
はじめに、
全社員のマイナンバーを会社に対し提示することを教育通知しないといけません!
そこで、会社としては、届出事務がスムーズに行えるようにするために、
☆ 社員はマイナンバー法に定められた利用目的の範囲において、
マイナンバー(個人番号)の提供に協力しなければならない ☆
と就業規則に記載することも必要になります。
社員の中には、会社への提示を拒否するつもりはないけれど、なんだかわからん
ので、ほったらかし。無くした。
という社員さんも出てくる可能性もあります。
さらに、会社は社員の奥さんやお子さん、親御さんなど扶養家族のマイナンバーも
届出には必要となるため、社員のマイナンバーだけでなく
家族の番号も収集しなければなりません。
もう、ここまで理解しただけで、ふぅ~。えらいこっちゃなあ。。ですね!
とはいえ、もう9月ですから、会社は社員さんへの周知教育を行ってください!
ええっ~。なんで~。面倒くさい~。
社員は社員で新聞でも読んで、自己責任で理解しろ~と言いたいところですが、
会社として丁寧な対応が必要です。
万が一後に、「マイナンバーの収集」に対し、「拒否」をする社員がいた場合、
会社は、こうしてちゃんと社員に対し
◇『周知』し⇒『理解』を求め⇒『協力』を得ようとしたが、
◆ (万が一)『拒否』されました~から、提出できません。ということなら
その拒否文をもって、行政へ『仕方ないですよね』と説明に行かないといけません。
このような相当な時間のロスを回避するために、つまり、会社を守るためにも、
『周知』が必要です。
では、どんな『周知』が必要か?
ま、いろんな周知があっていいとは思いますが、
「教育の方法や周知文自体思いつかない」
「今まで何も準備できていない」
このようなお会社の社長さんのために、雛形をお渡しすることも可能ですし、
今なら、「費用持ち出し無しでマイナンバー制おまかせ対応」可能です!
今だけですので、お知り合いの社長さんにもお伝えくださいね!
えっ?システム導入して、管理もアウトソーシングしたい?
慌てなくていいですよ。システム導入よりも先にやることがあります。
教育、周知が先です! ただ、ご安心ください。
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初期導入にかかる費用や月額の保管管理費用も、ご相談ください。
ご質問、お問い合わせは、いつでもご遠慮なく、どうぞ!
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代表 社会保険労務士 真島 優子
〒651-0087 神戸市中央区御幸通8丁目1番6号 神戸国際会館22階
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