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◎ 平成28年1月から「マイナンバー制度」がスタート

消費税アップの話題が集中する中、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための年金法等の一部を改正する法律」なと、複数の社会保険関連法案も成立しています。

これにより、平成28年10月、つまり3年後より、定年後の嘱託社員で短時間勤務の人、パートタイマー、派遣の短時間勤務者など、現在は社会保険に加入しなくてよいとされている「基準」が引き下げられます。

このことにより、以下の要件に合致すると、健康保険・厚生年金が適用されることになります。

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)であること
・当該事業所に維続して1年以上使用されることが見込まれること

なお、これに先立ち、いわゆる「マイナンバー法」成立により、平成28年1月から「マイナンバー制度」がスタートする予定です。

 平成25年8月 社会保障改革担当室資料抜粋:クリックで拡大
マイナンバー

 

1.マイナンバー制度とは?

国民一人一人に12桁の番号を割り当てて、氏名や住所、生年月曰、所得、税金、年金などの個人悄報を、その番号で一元管理する「共通番号制度」です。

マイナンバー制度が導入されると、年金などの社会保障給付の手続きで、住民票や納税証明書といった書類を添付することが必要ではなくなり、手続きの際の負担を軽減することができます。

2.どう変わるの?

また、税金の確定申告では、社会保険料控除の対象となる保険料や税務署が把握している所得の情報などがマイナンバーを通じ、自宅のパソコンなどでも確認できるようになるので、より簡単正確な申告ができるようになります。

・給与や報酬に関する情報
健康保険料等の社会保険料等支払情報
・株式配当や譲渡損益に関する金融所得情報
・過去の税務申告
・納付に関する情報

 

3.ネライは?経営者として、どんな準備が必要なの?

各種所得情報について番号を利用して、正確かつ効率的に突き合わせをすることにより、社会保険料の負担の公平化の実現、所得等の過少申告や税不正還付等を効率的に是正できるという点がネライだとされています。世の中の流れは、コンプライアンス遵守の方向で固まっていますね。

3年後の社会保険の適用拡大に向け、「人員見直しや組織再編、保険適用の準備は、計画的に早めのアクション」が大切ですね!

 

4.無料相談のながれ(組織再編、社会保険料節減・新規加入相談会実施中!)

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                   代表  社会保険労務士   真島 優子
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