神戸三宮の社会保険労務士の真島優子です!

新緑がとても綺麗な季節になりましたね。お元気でお過ごしでしょうか?

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今回は、助成金申請を専門家に依頼するメリットについてお伝えしますね。

 

助成金は事業主が自ら申請することが可能です。

自ら申請する場合以外には、法律上、開業社会保険労務士に依頼するしかありません。

開業社会保険労務士の独占業務なのです。

 

では、何故、認められた開業社会保険労務士で無い者に依頼すると、法律違反になるのか。

 

それは、「依頼主保護の観点から」という理由があるからです。

 

助成金申請については、労働基準法など大分類で10を超える法律に基づいた

「計画作成」、「書類の整備」等々が必要です。

 

「○○に依頼したら、支給申請出来なくなった。助けて欲しい。」という声も多く、

計画作成時の甘さや勘違い、書類不備や見解の相違等によって

「受給ができなかった」などのケースもよく見受けられます。

 

例えば、キャリアアップ助成金について、「就業規則」への明記が必要になるのですが、

以下の様な記述についても気をつけないといけません。

 

◎ 「筆記試験または面接試験を実施し、正規雇用転換をする。」→不正解!

◎ 「筆記試験および面接試験を実施し、正規雇用転換をする。」→正解!支給!

 

このように、「または」、「および」の違いだけで、結果が大きく変わってしまいます。

 

「確実に活用可能な助成金を確実に支給申請し、確実に受給していく事が出来る」

これが私ども専門家に依頼するメリットなんですね。

 

今なら多くの助成金を活用出来るチャンスが有ります。

情報量が豊富な弊所へ、お気軽にお声かけくださいね!

 

 

◎ 事例:「訓練支給金申請書類」(「若者チャレンジ奨励金」)

 

1.若年者人材育成・定着支援奨励金(訓練奨励金)支給申請書

2.訓練カリキュラム(支給単位機関の計画時間)

※ 支給単位機関が2期にわたる場合にのみ提出が必要

3.訓練受講者の訓練実施時間等

4.OFF-JT実施状況報告書

5.OJT実施状況報告書(訓練日誌)

6.労働条件通知書、雇用契約書等

7.訓練受講者のジョブ・カード様式第2号から第4号

8.訓練期間中の出席状況を確認するための書類(出勤簿、タイムカード等)

9.賃金台帳、給与明細(訓練期間中に賃金が支払われていたことを確認するための書類)

10.訓練実施機関の領収書、振込通知書、請求内訳書等

11.就業規則、参考様式等

※ 参考様式は常時雇用する労働者が10人未満の事業主の場合に限ります。

(正社員の主要な労働条件「就業時間、休日及び賃金形態」確認するための書類)

12.その他管轄労働局長が必要と認める書類

 

 

これらの中でも、

 

6.労働条件通知書、雇用契約書等

8.訓練期間中の出席状況を確認するための書類(出勤簿、タイムカード等)

9.賃金台帳、給与明細(訓練期間中に賃金が支払われていたことを確認するための書類)

11.就業規則、参考様式等

 

については、助成金に関係なく、整備する必要が有りますよね。

助成金だけに限って言えば、これらは、「本当に会社で雇用している労働者か」を

労働局が確認するための書類で、給与が正しく支払われているか確認するものですよね。

 

助成金だけでなく、私ども専門家と一緒に仕事を進めていくことが、スタッフの皆さんの

仕事に対しての意識改善やモチベーションアップにも繋がります。

 

既に社会保険労務士の先生と一緒に仕事を進めている事業主の皆様は、是非、

助成金や人材育成等々についても、今の先生に相談なさってくださいね。

必ず、良い提案をしてくれるはずですから!

 

今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます!

 

本日もお元気でお過ごしください!

 

 

 

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クラウド人事労務管理プロセンター/全国経営資源活用協会
アローズ神戸国際人事労務コンサルティング
代表 社会保険労務士 真島 優子
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